12月 11

熟年離婚をする人にとって、気になる話といえば慰謝料や財産分与の他に最近始まった年金分割制度があると思います。
慰謝料や財産分与は一括で支払ってもらったり分割で支払ってもらったりする場合があると思います。
また、最近始まったばかりの年金分割制度ではまださまざまな所で疑問点があるのが正直なところだと思います。

ここでは離婚時に年金分割をすると決定した後に元配偶者の人が亡くなってしまった場合は、どうなるかということについて説明したいと思います。
年金分割後に元配偶者の方が亡くなったとしても分割された保険料納付記録に影響することはありません。
ですので、元夫の年金を元妻が受け取っているなどといった場合、年金分割を受け取る前に元妻が亡くなってしまったとしても分割されてしまった年金が夫の方へ戻るということはありません。
逆の事も言えます。
元夫の方が先に亡くなったとしても元妻が受け取る保険料納付記録は変わらないので年金額が少なくなったり多くなったりすることはありません。

こうなると、元妻側にしてみたら得をして、元夫にしてみると損するように思えますが、現状はこれが気決められているシステムなのでよく理解しておく方がいいと思います。
離婚の際のお金に関する決め事はとても大切なことです。
熟年離婚だったり、そうでないばあいでもきちんと文書を持って取り決めを交わすようにしておく事が大切です。
もし、妻が副業のFXなどで得た収入も財産分与の対象となるので、離婚を考えている人は注意が必要ですね!

12月 2

熟年離婚をする場合の、離婚後の生活と言うのは本当に切実なものだと思います。
まだ働ける年齢ならいいのですが、恒例の場合はとても難しくなってくると思います。
ですので、離婚時の慰謝料や財産分与などはしっかり話し合い決めておかないと極貧生活になってしまうかもしれません。
そこで、このような人を1人でも救おうと「年金分割」という制度がスタートしました。

この制度についての疑問点としてあげられるのが、
①夫婦揃って厚生年金に加入している場合、年金給付前に離婚が成立した場合の年金分割制度
婚姻期間中におけるお給料の総額を算出し比較します。
その算出額の多い方から少ない方へ厚生年金の保険料納付記録が分割されます。
夫の収入が多い場合は妻へ分割されますし、逆の場合は夫へ年金が分割されることになります。
しかし、限度なしに分割されるわけではなく、お互いの総額の半分までとされているため、婚姻期間中に得た夫総報酬額が3000万、妻が1000万だとした場合分割の割合を最大の50%だとするとお互いの金額を足して4000万、それの50%で2000万、妻が2000万になるためには夫から1000万を分割してもらえばいいということになります。
これでお互いが2000万ずつ分割されたということになります。
また、会社員からフリーになった人は厚生年金から国民年金になっているのですが、この場合は厚生年金のみが対象となるため注意が必要です。
年金分割、慰謝料、財産分与など熟年世代が離婚した場合には様々な問題が出てくるので、ケースバイケースで対応できるようにしましょう。