熟年離婚をする人にとって、気になる話といえば慰謝料や財産分与の他に最近始まった年金分割制度があると思います。
慰謝料や財産分与は一括で支払ってもらったり分割で支払ってもらったりする場合があると思います。
また、最近始まったばかりの年金分割制度ではまださまざまな所で疑問点があるのが正直なところだと思います。
ここでは離婚時に年金分割をすると決定した後に元配偶者の人が亡くなってしまった場合は、どうなるかということについて説明したいと思います。
年金分割後に元配偶者の方が亡くなったとしても分割された保険料納付記録に影響することはありません。
ですので、元夫の年金を元妻が受け取っているなどといった場合、年金分割を受け取る前に元妻が亡くなってしまったとしても分割されてしまった年金が夫の方へ戻るということはありません。
逆の事も言えます。
元夫の方が先に亡くなったとしても元妻が受け取る保険料納付記録は変わらないので年金額が少なくなったり多くなったりすることはありません。
こうなると、元妻側にしてみたら得をして、元夫にしてみると損するように思えますが、現状はこれが気決められているシステムなのでよく理解しておく方がいいと思います。
離婚の際のお金に関する決め事はとても大切なことです。
熟年離婚だったり、そうでないばあいでもきちんと文書を持って取り決めを交わすようにしておく事が大切です。
もし、妻が副業のFXなどで得た収入も財産分与の対象となるので、離婚を考えている人は注意が必要ですね!