熟年離婚と共働きの場合の年金分割

熟年離婚をする場合の、離婚後の生活と言うのは本当に切実なものだと思います。
まだ働ける年齢ならいいのですが、恒例の場合はとても難しくなってくると思います。
ですので、離婚時の慰謝料や財産分与などはしっかり話し合い決めておかないと極貧生活になってしまうかもしれません。
そこで、このような人を1人でも救おうと「年金分割」という制度がスタートしました。

この制度についての疑問点としてあげられるのが、
①夫婦揃って厚生年金に加入している場合、年金給付前に離婚が成立した場合の年金分割制度
婚姻期間中におけるお給料の総額を算出し比較します。
その算出額の多い方から少ない方へ厚生年金の保険料納付記録が分割されます。
夫の収入が多い場合は妻へ分割されますし、逆の場合は夫へ年金が分割されることになります。
しかし、限度なしに分割されるわけではなく、お互いの総額の半分までとされているため、婚姻期間中に得た夫総報酬額が3000万、妻が1000万だとした場合分割の割合を最大の50%だとするとお互いの金額を足して4000万、それの50%で2000万、妻が2000万になるためには夫から1000万を分割してもらえばいいということになります。
これでお互いが2000万ずつ分割されたということになります。
また、会社員からフリーになった人は厚生年金から国民年金になっているのですが、この場合は厚生年金のみが対象となるため注意が必要です。
年金分割、慰謝料、財産分与など熟年世代が離婚した場合には様々な問題が出てくるので、ケースバイケースで対応できるようにしましょう。

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